宅建の試験科目
こんにちは
管理人のmhineです
今回は宅建の試験に出てくる科目についてお話したいと思います。
前回の内容で軽く触れた通り、宅建主任者の仕事を簡単に説明すると不動産にあまり詳しくない一般のお客様に安心して取引をしてもらうために分かりやすく説明をすることでした。
マイハウスを建設する為に大金をはたいて土地を購入したのに、よくよく調べてみたら建物が建てられない地域でした、なんて事が起こってしまったらシャレにならないですよね
笑
こうならないように契約の内容をよくよく調べて、1つ1つお客様に理解して頂く事が不動産取引には不可欠です。
ということは、この仕事をする人は契約や取引に関する知識に長けていなければなりません。
試験内容においても、難しい法律に関する問題がアレコレ出てきます。
ですが、勉強をしていくうちに楽しくなってくるはずですwまずは試験の内容について見てみましょう。
宅建の試験科目は大きく分けて4つあります

★権利関係
たとえばAさんとBさんがいたとします。この二人が対等な立場で、何か物事を処理していくとき(例えば売買契約を結ぶ時、相続財産を分割する時など)公平なルールが必要となります。
この分野が権利関係です。
この分野で一番重要な法律が民法です。
民法には個人間の権利、義務についてのルールが事細かに定められています。しかし、すべての問題を民法で解決できるわけではありません。
そのため、民法で処理しきれない問題が出てきたときの特別法として区分所有法(マンション法)、借地借家法、不動産登記法からも出題があります。
権利関係からは50問中14問(約28%)ほど出題があり、得点源にするべき分野であると同時に、深い知識を要する分野でもあります。
このブログでは権利関係を中心に学習していきたいと思っています。
★宅地建物取引業法(宅建業法)
宅建業法は、不動産業者として営業を行う者に対する制限などが定められた法律です。
何度か説明している通り、宅建の試験に合格するために高度な知識を要しますが、逆にいえば有資格者は一般人よりも遥かに高い知識を持っていることになります。
その気になれば、お客様をうまく言いくるめて不利な契約をさせ、不当な利益を得ることだって可能なわけです。
これではお客さまにとって不公平です。そうならないよう法律によって業者にさまざまな規制をかけているのです。これが宅建業法の分野です。
宅建業法からは50問中20問(40%)ほどの出題があり、一番の割合を占めています。
ですが、この分野は権利関係に比べ割と得点をとりやすい分野です。なぜなら出題範囲が非常に狭く(条文だけで見ても90条くらいしかない)ひっかけ問題を作るにしてもパターンが限られてくるので、過去問からの焼き回しが非常に多いのです。
聞きなれない単語がたくさん出てくる分野ですが、ひたすら過去問を解きまくることで短期間で得点アップを狙える分野です。
★法令上の制限
この分野では、土地や建物を所有している人や、これから契約しようとしている人に対する規律を定めた法律から出題されます。
(例)
●都市計画法は、行政が計画した街づくりに沿うように建物を建ててくださいね、という法律です。森の中に土地を持っていても、ビルを建てることはできません。またビルが立ち並ぶ大都市に大きな建物を持っていても、そこを改造して工場を作ることはできません・・・このような決まりが都市計画法ではこまごまと定められています。
●国土利用計画法は土地の値段がしょっちゅう変動しないように取引に制限をかける法律です。
●また建築基準法では法に適合しない危険な建物を建てさせないように建物を建てる際の基準を定めた法律です。
ほかにも農地法や、宅地造成等規制法、土地区画整理法など様々な法律から出題されますが、これらに共通して言えることは「ある行政目的を達成するために国が一般国民の財産(不動産)に制限を加える法律である」ということです。
自分の不動産だからといって、何でもかんでも好き勝手に使うことはできないということに注意しましょう。
法令上の制限からは50問中8問(16%)ほどの出題です。
★その他の知識
その他分野からは税金、地形、建設、統計などから出題されますが、それらすべて合わせても8問しか出題されません。
勉強量に対する得点量が割に合わないような気がします(私観ですがww)
ちょこっと勉強してみて、「あぁ、苦手だな。」と思ったら、潔く捨てた方がいいかもしれませんw
時間がかかるようであれば、「権利関係」や「業法」に力を注いだ方が効率がいいと私は思います
4分野の得点をまとめると
★権利関係・・・14点
★宅建業法・・・20点
★法令制限・・・8点
★その他・・・・8点
です。
合格点は決まっておらず、毎年大体32~36点ぐらいですので、37点とれば合格濃厚といったところでしょう
分野ごとで得意不得意があるとおもうので、それぞれの自己目標点を設定してパワーバランスを明確にしておくことも合格への近道になるかもしれません

管理人のmhineです

今回は宅建の試験に出てくる科目についてお話したいと思います。
前回の内容で軽く触れた通り、宅建主任者の仕事を簡単に説明すると不動産にあまり詳しくない一般のお客様に安心して取引をしてもらうために分かりやすく説明をすることでした。
マイハウスを建設する為に大金をはたいて土地を購入したのに、よくよく調べてみたら建物が建てられない地域でした、なんて事が起こってしまったらシャレにならないですよね
笑こうならないように契約の内容をよくよく調べて、1つ1つお客様に理解して頂く事が不動産取引には不可欠です。
ということは、この仕事をする人は契約や取引に関する知識に長けていなければなりません。
試験内容においても、難しい法律に関する問題がアレコレ出てきます。
ですが、勉強をしていくうちに楽しくなってくるはずですwまずは試験の内容について見てみましょう。
宅建の試験科目は大きく分けて4つあります


★権利関係
たとえばAさんとBさんがいたとします。この二人が対等な立場で、何か物事を処理していくとき(例えば売買契約を結ぶ時、相続財産を分割する時など)公平なルールが必要となります。
この分野が権利関係です。
この分野で一番重要な法律が民法です。
民法には個人間の権利、義務についてのルールが事細かに定められています。しかし、すべての問題を民法で解決できるわけではありません。
そのため、民法で処理しきれない問題が出てきたときの特別法として区分所有法(マンション法)、借地借家法、不動産登記法からも出題があります。
権利関係からは50問中14問(約28%)ほど出題があり、得点源にするべき分野であると同時に、深い知識を要する分野でもあります。
このブログでは権利関係を中心に学習していきたいと思っています。
★宅地建物取引業法(宅建業法)
宅建業法は、不動産業者として営業を行う者に対する制限などが定められた法律です。
何度か説明している通り、宅建の試験に合格するために高度な知識を要しますが、逆にいえば有資格者は一般人よりも遥かに高い知識を持っていることになります。
その気になれば、お客様をうまく言いくるめて不利な契約をさせ、不当な利益を得ることだって可能なわけです。
これではお客さまにとって不公平です。そうならないよう法律によって業者にさまざまな規制をかけているのです。これが宅建業法の分野です。
宅建業法からは50問中20問(40%)ほどの出題があり、一番の割合を占めています。
ですが、この分野は権利関係に比べ割と得点をとりやすい分野です。なぜなら出題範囲が非常に狭く(条文だけで見ても90条くらいしかない)ひっかけ問題を作るにしてもパターンが限られてくるので、過去問からの焼き回しが非常に多いのです。
聞きなれない単語がたくさん出てくる分野ですが、ひたすら過去問を解きまくることで短期間で得点アップを狙える分野です。
★法令上の制限
この分野では、土地や建物を所有している人や、これから契約しようとしている人に対する規律を定めた法律から出題されます。
(例)
●都市計画法は、行政が計画した街づくりに沿うように建物を建ててくださいね、という法律です。森の中に土地を持っていても、ビルを建てることはできません。またビルが立ち並ぶ大都市に大きな建物を持っていても、そこを改造して工場を作ることはできません・・・このような決まりが都市計画法ではこまごまと定められています。
●国土利用計画法は土地の値段がしょっちゅう変動しないように取引に制限をかける法律です。
●また建築基準法では法に適合しない危険な建物を建てさせないように建物を建てる際の基準を定めた法律です。
ほかにも農地法や、宅地造成等規制法、土地区画整理法など様々な法律から出題されますが、これらに共通して言えることは「ある行政目的を達成するために国が一般国民の財産(不動産)に制限を加える法律である」ということです。
自分の不動産だからといって、何でもかんでも好き勝手に使うことはできないということに注意しましょう。
法令上の制限からは50問中8問(16%)ほどの出題です。
★その他の知識
その他分野からは税金、地形、建設、統計などから出題されますが、それらすべて合わせても8問しか出題されません。
勉強量に対する得点量が割に合わないような気がします(私観ですがww)
ちょこっと勉強してみて、「あぁ、苦手だな。」と思ったら、潔く捨てた方がいいかもしれませんw
時間がかかるようであれば、「権利関係」や「業法」に力を注いだ方が効率がいいと私は思います

4分野の得点をまとめると
★権利関係・・・14点
★宅建業法・・・20点
★法令制限・・・8点
★その他・・・・8点
です。
合格点は決まっておらず、毎年大体32~36点ぐらいですので、37点とれば合格濃厚といったところでしょう

分野ごとで得意不得意があるとおもうので、それぞれの自己目標点を設定してパワーバランスを明確にしておくことも合格への近道になるかもしれません

宅建って何?
皆さんはじめまして
管理人のmhineと申します
私は沖縄の大学で法律の勉強をさせていただいている21歳の若造です。
平成22年度、宅建の試験を合格しました。現在は別の資格の取得に向けて毎日ちょっとずつ勉強しています
自己の学習も兼ねて、このような小生意気なブログを開設させていただきましたw
当方、生まれて初めてのブログ開設ですので、拙い文章になることも多々あるかと思いますが、温かい目で見ていただければ幸いです
笑
★宅建の資格について★
さて、これから24年度試験に向けて宅建の勉強をしていくわけですが、
そもそも宅建ってなんでしょう?
ウィキペディアに書かれた内容によると
『宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者のお客様に対して、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の契約の成立がするまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。通称=宅建』
とあります。
ここでいう『宅地建物取引業者』とは、一般的にいう「不動産会社」のことで、宅建免許を持ち土地や建物の取引を業として行っている企業のことをいいます。
そして『宅地建物取引主任者』は、その企業の中で決められた仕事をすることができる資格を持った従業員のことをいいます。
宅建業者と宅建主任者の意味がまったく違うことに気をつけましょう
先に説明したとおり、宅建免許は不動産取引を業とする者、つまり企業側が持つべき資格です。
そして宅建主任者たる資格は、その企業内で働く従業員が持つべき資格です。

宅地免許は「宅地・建物の取引を業として行う」ための資格
宅建主任者は「宅建会社内で専門の仕事ができる」資格
と、このへんの区別はしっかりしておきましょう。
試験合格によって取得できるのは主任者資格です。
不動産を売買したり、貸借しようとしているお客様に損害が発生しないよう、わかりやすく丁寧に説明することが宅建主任者の仕事です。
したがって、高度な法律知識を要する場面も出てきますが、わたくしが思うのが、法律の勉強よりもやればやるほど面白みにハマっていく科目はないということですw
まぁ、勉強には人それぞれ向き不向きがあることは確かですが、まずは好きになりましょう。
それが合格への第一歩になるはずです。
管理人のmhineと申します

私は沖縄の大学で法律の勉強をさせていただいている21歳の若造です。
平成22年度、宅建の試験を合格しました。現在は別の資格の取得に向けて毎日ちょっとずつ勉強しています

自己の学習も兼ねて、このような小生意気なブログを開設させていただきましたw
当方、生まれて初めてのブログ開設ですので、拙い文章になることも多々あるかと思いますが、温かい目で見ていただければ幸いです
笑★宅建の資格について★
さて、これから24年度試験に向けて宅建の勉強をしていくわけですが、
そもそも宅建ってなんでしょう?
ウィキペディアに書かれた内容によると
『宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者のお客様に対して、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の契約の成立がするまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。通称=宅建』
とあります。
ここでいう『宅地建物取引業者』とは、一般的にいう「不動産会社」のことで、宅建免許を持ち土地や建物の取引を業として行っている企業のことをいいます。
そして『宅地建物取引主任者』は、その企業の中で決められた仕事をすることができる資格を持った従業員のことをいいます。
宅建業者と宅建主任者の意味がまったく違うことに気をつけましょう
先に説明したとおり、宅建免許は不動産取引を業とする者、つまり企業側が持つべき資格です。
そして宅建主任者たる資格は、その企業内で働く従業員が持つべき資格です。
宅地免許は「宅地・建物の取引を業として行う」ための資格
宅建主任者は「宅建会社内で専門の仕事ができる」資格
と、このへんの区別はしっかりしておきましょう。
試験合格によって取得できるのは主任者資格です。
不動産を売買したり、貸借しようとしているお客様に損害が発生しないよう、わかりやすく丁寧に説明することが宅建主任者の仕事です。
したがって、高度な法律知識を要する場面も出てきますが、わたくしが思うのが、法律の勉強よりもやればやるほど面白みにハマっていく科目はないということですw
まぁ、勉強には人それぞれ向き不向きがあることは確かですが、まずは好きになりましょう。
それが合格への第一歩になるはずです。



